ご相談の内容
給与が月末締め・翌月末払いの会社です。年の途中から従業員が増えた場合、翌年1月に提出する所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の「俸給・給料等」には、12月に支払った分だけを書くのか、翌年1月に支払う12月勤務分も含めるのか、というご相談です。
- 源泉所得税は勤務した月ではなく、給与を支払った月で納付する
- 12月勤務分を翌年1月に払うなら、その源泉税は1月支払分として翌月以降の計算書に書く
- 年末調整も支給日を基準にし、その年最後の支払い(12月支払分)で行う
回答
支払日が基準
源泉徴収(給与から所得税を差し引いて預かること)は、給与を実際に支払ったときに行います(所得税法第183条第1項)。何月の勤務分かではなく、いつ支払ったかで納付する月が決まり、所得税徴収高計算書も支払った月ごとにまとめて記載します。締め日ではなく支払日が基準です。
納付の時期
| 納付の方法 | 12月に支払った給与(11月勤務分) | 翌年1月に支払う給与(12月勤務分) |
|---|---|---|
| 毎月納付 | 翌年1月10日まで | 翌年2月10日まで |
| 納期の特例 | 7〜12月支払分として翌年1月20日まで | 1〜6月支払分として7月10日まで |
納期の特例は、従業員が常時10人未満の場合に、半年分をまとめて納付できる制度です(所得税法第216条)。特例分の計算書では、支給人員欄に各月の人数を合計した延べ人数を記載します。詳しくは国税庁タックスアンサーNo.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」で確認できます。
注意したいポイント
- 年末調整との関係:給与の収入時期は、原則として支給日(契約などで定められた支払日)です(所得税基本通達36-9)。12月勤務分で翌年1月に支払う給与は、翌年分の給与になります
- 年末調整を行う給与:月末締め・翌月末払いの会社では、その年最後の支払いである12月支払分(11月勤務分)で年末調整を行います
- 源泉徴収票:源泉徴収票にも、その年中に実際に支払った金額を記載します
納期の特例と源泉徴収簿については年末調整で源泉所得税が全額還付に。源泉徴収簿の書き方と納期の特例の納付は?もご覧ください。
まとめ
- 源泉所得税は支払った月で納付し、徴収高計算書も支払月ごとに書く
- 12月勤務分を翌年1月に払うなら、翌年1月支払分として扱う
- 年末調整と源泉徴収票も、その年中に支払った給与を基準にする
この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
