所得税・確定申告

趣味で集めたトレカを数年に分けて売ると雑所得になる?譲渡所得のままの条件

ご相談の内容

会社員として給与収入がある方からのご相談です。以前から遊んだり集めたりしてきたトレーディングカードやグッズが大量にあり、手放すことにしました。1点で50万円を超えるものも多く、1年でまとめて売ると税負担が大きくなるため、数年に分けてフリマアプリやオークションで少しずつ売る予定です。このような売り方でも譲渡所得として扱われるのか、継続的な売却として雑所得にならないか、というご相談です。

結論
  • 遊ぶため・集めるために入手したカードを処分するなら、数年に分けて売っても原則は譲渡所得
  • 雑所得や事業所得と判断されやすくなるのは、売却と並行して新たに買い足して売る場合
  • 1点30万円を超えるカードは課税対象として準備するのが無難。年50万円の特別控除は年ごとに使える

回答

分けて売るだけでは雑所得にならない

所得税法第33条第2項第1号は、営利目的で継続的に行う資産の譲渡を譲渡所得から除いています。ただし、ここで問題になるのは、売るために仕入れて売る(転売する)ような場合です。

手持ちのコレクションを処分しているだけであれば、売却が複数年にわたっても譲渡所得と考えられます。一方、売却と並行して新たにカードを買い足して売るようになると、雑所得や事業所得と判断されやすくなります(タックスアンサーNo.1440・No.1500)。

1点30万円を超えるカードは課税対象として準備

生活に通常必要な動産(日常生活で使う家財など)の譲渡は非課税です(所得税法第9条第1項第9号、同法施行令第25条)。ただし、1個30万円を超える骨とう・美術工芸品などは課税対象とされています。高額なコレクション用カードが「生活に通常必要」といえるかは疑問が残るため、1点30万円を超えるものは課税対象として準備するのが無難です。

計算の流れ

項目考え方
取得費購入記録がなければ売却額の5%(概算取得費、所得税基本通達38-16)
所得の種類保有期間が5年超なので総合長期譲渡所得
特別控除年50万円(所得税法第33条第4項)
課税される額控除後の2分の1を給与所得と合算(所得税法第22条第2項第2号)

たとえば、年200万円分をすべて課税対象として売った場合は次のようになります。

200万円 −10万円(5%)− 売却手数料・送料 −50万円 = 140万円 − 手数料等この額の2分の1を給与所得と合算

特別控除は年ごとに使えるため、分割して売ることは税負担の面でも合理的です。

注意したいポイント

  • 各取引の売却額・手数料・送料を記録し、取引画面を保存しておきましょう。
  • 入手時期を示す資料(古い写真や購入した店の情報など)を残しておくと、長期保有の私物であることを説明しやすくなります。
  • 売却を続けている期間は、転売目的の購入を避けることが大切です。
  • 申告が必要かどうかは年ごとの金額で判断します。住民税の申告も含めて、毎年確認しましょう。

1枚30万円以下のカードを処分する場合の考え方は、昔集めたトレカを買取に出して30万円、会社員は確定申告が必要?で解説しています。最初から売る目的で入手したカードの扱いはオンラインオリパで当てたトレカを売ったら確定申告は必要?をご覧ください。

まとめ

  • 手持ちのコレクションの処分なら、複数年に分けて売っても原則は譲渡所得
  • 1点30万円超は課税対象として準備し、概算取得費5%・年50万円の特別控除・2分の1課税で計算する
  • 取引記録と入手時期の資料を残し、売却期間中は買い足して売る行為を避ける

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

コレクションを毎年少しずつ売ると、継続的な売却として雑所得になりますか?
手持ちのコレクションを処分しているだけであれば、売却が複数年にわたっても原則として譲渡所得と考えられます。営利目的で継続的に行う譲渡が譲渡所得から除かれるのは、売るために仕入れて売るような場合です(所得税法第33条第2項第1号)。
購入記録がないカードの取得費はどうなりますか?
購入代金が分からない場合は、売却額の5%を取得費とする概算取得費を使えます(所得税基本通達38-16)。10年以上前に入手したカードであれば保有期間が5年を超えるため、長期譲渡所得として年50万円の特別控除を差し引いた後の2分の1が課税対象です。

※本記事は2026年10月25日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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