ご相談の内容
フリマアプリで継続的に転売をしていて、その利益は雑所得として計算しています。そのほかに、20年ほど前の漫画雑誌の付録カードを1枚売ったところ、まとまった利益が出ました。このカードは10年ほど前に家族から譲り受けたものですが、当時のレシートはなく、譲り受けたことや家族が購入したことは証明できません。このカードは雑所得と長期譲渡所得のどちらになるのか、1枚だけ譲渡所得で申告するのは都合が良すぎると思われないか、というご相談です。
- 家族から譲り受けて持っていたカードは、転売の雑所得とは区別し、総合課税の長期譲渡所得として申告するのが原則
- 贈与で取得した資産は家族の取得時期と取得費を引き継ぐため、取得から5年超なら長期譲渡
- 区分ごとの申告は法令に沿った扱い。ただし在庫と私物の区別を記録で明確にしておく
回答
所得の区分は「売った物ごと」に判断する
所得税では、所得の区分は売った物ごとに、取得の経緯と保有の目的で判断します。
| 売った物 | 所得の区分 |
|---|---|
| 転売目的で仕入れた商品 | 譲渡所得から除かれ(所得税法第33条第2項第1号)、雑所得または事業所得 |
| 家族から譲り受けて私物として持っていたカード | 転売の在庫ではないため譲渡所得 |
贈与で取得した資産は、贈与した人の取得時期と取得費をそのまま引き継ぎます(所得税法第60条第1項)。今回のカードは家族が入手した時点から5年を超えているため、長期譲渡所得となります。
高額なコレクション性のカードは課税対象
生活用の動産(家具や衣服など、生活に通常必要な物)の売却益は非課税です(所得税法第9条第1項第9号、所得税法施行令第25条)。しかし、高額で取引されるコレクション性の高いカードは、生活に通常必要な動産とは言いにくいと考えられます。課税対象として申告する方が無難です。
計算例
たとえば、売却代金から取得費や手数料を差し引いた譲渡益が100万円だった場合は次のとおりです(所得税法第33条第4項、第22条第2項第2号)。
家族が購入したときの金額が分からない場合は、売却代金の5%を取得費とする概算取得費を使えます(所得税基本通達38-16)。
注意したいポイント
レシートがなくても、それだけで譲渡所得が否定されるわけではありません。次のような資料を残しておくと説明しやすくなります。
- 雑誌の付録カードであることの資料
- 譲り受けた経緯を記したメモ(家族の一筆があればなお良い)
- フリマアプリの購入履歴に、そのカードを仕入れた記録がないこと
また、同じ種類のカードを仕入れて転売している場合は、私物と主張したカードも商品ではないかと確認される可能性があります。在庫と私物の区別を記録で明確にしておきましょう。
転売を始めた場合の所得区分と経費の考え方はオンラインオリパで当てたトレカを売ったら確定申告は必要?、もらった物を売ったときの取得費の引継ぎは夫に買ってもらったジュエリーを売ったら税金はかかる?でも解説しています。
まとめ
- 所得の区分は売った物ごと。転売は雑所得、家族から譲り受けた私物は譲渡所得
- 取得時期と取得費は家族から引き継ぎ、5年超なら長期譲渡所得として50万円控除と2分の1課税
- レシートがなくても経緯のメモや仕入れ記録がないことで説明し、在庫と私物を区別しておく
この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
