ご相談の内容
配偶者も子もいない方が亡くなり、兄弟姉妹が相続人になるケースです。生命保険の死亡保険金の受取人を確かめると、兄弟姉妹の1人が指定されたままで、その受取人は被保険者より先に亡くなっていました。相続人には、亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)も含まれます。この保険金は法定相続分で分けるのか、人数で均等に分けるのかを知りたい、というご相談です。
- 約款に別段の定めがなければ、受取割合は法定相続分ではなく人数による均等割(頭割り)が判例の考え方
- 受取人になるのは「被保険者の相続人」ではなく、先に亡くなった「受取人の相続人」。そのため、被保険者の相続人が全員で均等に受け取るとは限らない
- 相続税ではみなし相続財産となる。実際の受取人と割合は、戸籍一式を保険会社に提出して確認する
回答
割合は「法定相続分」ではなく「頭割り」が基本
保険金の受取人が被保険者より先に亡くなり、その後に受取人を指定し直さないまま被保険者が亡くなった場合、受取人は保険法第46条に従って決まります。
各人の割合について、最高裁平成5年9月7日判決は民法第427条により平等としました。法定相続分で分けるのではなく、受取人の人数で等分する考え方です。保険法の下でも同様に解されていますが、約款に定めがあればそちらが優先されます。
受取人になるのは「受取人の相続人」
保険法第46条は、受取人が保険事故(被保険者の死亡)より前に亡くなった場合、「その相続人の全員」が受取人になると定めています。ここでいう相続人は、受取人が亡くなった時点の相続人です。その人が保険事故より前に亡くなっていれば、さらにその人の相続人が受取人となります(同判決)。
したがって、被保険者の相続関係だけを見ていては受取人は確定しません。受取人に配偶者も子もいなかった場合は、次の順番で確認します。
| 順番 | 確認すること | 受取人への影響 |
|---|---|---|
| 1 | 受取人が亡くなった時点で親は存命だったか | 親のいずれかが存命であれば、受取人の範囲が変わる |
| 2 | 親が亡くなっていた場合、当時の兄弟姉妹は誰か | 当時の兄弟姉妹が受取人の相続人となる |
| 3 | その兄弟姉妹が、被保険者より先に亡くなっていないか | その人の相続人(子と、存命なら配偶者)が引き継ぐ |
| 4 | 被保険者自身が受取人の相続人に含まれていないか | 被保険者の部分は、被保険者の相続人が引き継ぐと考えられる |
このように、受取人は相続を順にたどって決まるため、範囲や割合が「被保険者の相続人の人数で均等」とは異なる可能性があります。実際の受取人と割合は、戸籍一式を保険会社に提出して確認するのが確実です。
相続税の扱い
死亡保険金はみなし相続財産(相続で取得したものとみなされる財産)となります(相続税法第3条第1項第1号)。相続人が受け取る場合は、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります(同法第12条第1項第5号)。たとえば法定相続人が3人なら、非課税枠は1,500万円です。
また、被保険者の兄弟姉妹や、その代わりに相続人となった甥・姪は、相続税額の2割加算(同法第18条)の対象です。
注意したいポイント
- 人数の取り違えに注意:保険金を受け取る人の範囲と、被保険者の法定相続人の範囲は同じとは限りません。割合は受取人を確定してから考えます。
- 相続人でない人は非課税枠を使えない:亡くなった兄弟姉妹の配偶者など、被保険者の相続人でない人が受け取る場合、その人は非課税枠を使えません。
- 親の存命状況を見落とさない:受取人が亡くなった時点で親が存命だったかどうかで、範囲が変わります。かなり前に亡くなった受取人の場合は、当時の戸籍までさかのぼって確認します。
- 約款を先に確認する:受取人が亡くなった場合の定めが約款にあれば、判例の考え方より優先されます。
相続の開始後に受け取る保険金の扱いは、相続放棄が過去最多の32万件でも触れています。相続に向けた準備の全体像は、相続税対策は30代・40代からをご覧ください。
M&A仲介役員・FAS出身の公認会計士の経験をもとに、株主構成の整理、株価算定、親族内承継、外部への売却とデューデリジェンスまで支援します。初回のご相談は無料です。
事業承継・M&A支援を見るまとめ
- 約款に定めがなければ、保険金は法定相続分ではなく受取人の人数で均等に分けるのが判例の考え方
- 受取人になるのは先に亡くなった受取人の相続人で、被保険者の相続人とは範囲が異なることがある
- 相続税では500万円×法定相続人の数の非課税枠があり、兄弟姉妹や甥・姪は2割加算の対象。受取人は戸籍で確定する
この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。
