住宅・不動産

持ち家の1部屋で仕事をする個人事業主、経費はいくらまで?住宅ローン控除への影響は

ご相談の内容

これまで別に部屋を借りて仕事場にし、その家賃を全額経費にしていた個人事業主の方が、自宅を新築しました。今後は自宅の1部屋で仕事をする予定で、住宅ローン控除も確定申告で受けたいと考えています。1部屋分を経費にするとして、上限はいくらか、何か制限はあるのかを知りたいというご相談です。

結論
  • 家賃の支払いがないので地代家賃にはできない。減価償却費やローン利息などの業務部分を経費にする
  • 金額の上限はないが、床面積などの合理的な基準で業務部分を区分する必要がある
  • 経費にした割合だけ住宅ローン控除の対象額が減るため、両方の影響を比べて判断する

回答

経費にできるもの

自宅を購入した後は家賃の支払いがないため、「地代家賃」として経費にすることはできません。代わりに、次の費用のうち業務で使う部分を経費にします。

費用ポイント
建物の減価償却費取得費を耐用年数に応じて毎年配分した費用。土地は対象外
住宅ローンの利息元本の返済額は経費にならない
固定資産税、火災保険料業務部分のみ
電気代などの水道光熱費業務部分のみ

区分の方法

仕事と生活の両方に関わる費用(家事関連費)は、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に限り、その部分を経費にできます(所得税法第45条、所得税法施行令第96条、所得税基本通達45-2)。金額の上限が決まっているわけではありません。

1部屋を専用の仕事部屋とするのであれば、床面積で按分(割合に応じて分けること)する方法が一般的です。

業務割合 = 仕事部屋の床面積 ÷ 建物全体の床面積

住宅ローン控除との関係

ここで注意したいのが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)との関係です(租税特別措置法第41条、国税庁タックスアンサーNo.1211-1)。

  • 仕事で使う部分がある場合、控除の対象になるのは借入金残高のうち居住用部分に対応する額だけです。
  • 居住用部分が床面積の2分の1以上であることが、控除を受ける要件の一つです。
  • 居住用割合がおおむね90%以上であれば、家屋全体を居住用として扱える取扱いがあります(租税特別措置法関係通達41-29)。

たとえば床面積120㎡の自宅のうち18㎡を仕事部屋にすると、業務割合は15%です。経費にできるのは対象費用の15%で、住宅ローン控除の対象になるのは、借入金残高のうち居住用の85%に対応する額となります。

つまり、1部屋分を経費にすると、その割合だけ住宅ローン控除の対象額が減ります。経費にすることで税額が減る効果と、控除が減る影響を比べて判断するのがよいでしょう。

注意したいポイント

  • 売却時の影響:業務用部分は、将来自宅を売却するときに、居住用財産の3,000万円特別控除の対象外となります。また、その部分の減価償却費は取得費(売却益の計算で差し引く購入費用)から差し引かれます。
  • ローンの元本は経費にならない:経費になるのは利息の業務部分だけです。
  • 入居年で要件が違う:住宅ローン控除の控除率、借入限度額、床面積要件などは、入居年や住宅の性能によって異なります。令和6年以降に入居した場合は改正後の要件が適用されるため、入居年に応じた要件を確認しましょう。

自宅兼事務所の按分の考え方は自宅兼事務所の家事按分、元本の返済が経費にならない理由は借入金の返済は経費にならないで解説しています。

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まとめ

  • 持ち家は地代家賃にできず、減価償却費やローン利息などの業務部分を経費にする
  • 上限はないが、床面積などの合理的な基準で区分する。経費にした割合だけ住宅ローン控除の対象額は減る
  • 将来の売却時に3,000万円特別控除の対象外となる部分が生じる点も含めて判断する

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

持ち家の仕事部屋は、地代家賃として経費にできますか?
できません。自宅を購入した後は家賃の支払いがないためです。代わりに、建物の減価償却費、住宅ローンの利息、固定資産税、火災保険料、水道光熱費などのうち、業務で使う部分を経費にします(所得税法第45条、所得税法施行令第96条)。
仕事部屋を経費にすると、住宅ローン控除はどうなりますか?
控除の対象は借入金残高のうち居住用部分に対応する額だけになるため、経費にした割合だけ控除の対象額が減ります。居住用部分が床面積の2分の1以上であることも要件です。居住用割合がおおむね90%以上なら、家屋全体を居住用として扱える取扱いがあります(租税特別措置法関係通達41-29)。

※本記事は2026年10月26日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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