年末調整・給与・社会保険

食事補助の非課税枠7,500円はいつから?事業年度の途中で改正された場合の判定

ご相談の内容

従業員の食事代を補助している会社からのご相談です。所得税の非課税枠が月額3,500円から7,500円に引き上げられましたが、事業年度の途中で改正された場合の扱いが分からない、という内容でした。9月決算の会社の例でいえば、10月〜3月分は3,500円で4月〜9月分は7,500円になるのか、それとも事業年度全体が7,500円になるのか、というご質問です。

結論
  • 9月決算の会社の例では、10月〜3月分は月額3,500円、4月〜9月分は月額7,500円で判定する
  • 判定は法人の事業年度ではなく、食事を支給した時点で毎月行う
  • 現金で渡す食事代は、一定の場合を除き非課税枠の対象外

回答

事業年度ではなく、支給した時点で判定する

食事の支給(会社が食事を用意して提供すること)が非課税になるかどうかは、所得税(源泉所得税)の問題です。源泉所得税は、法人の事業年度ではなく、従業員に食事を支給した時点の取扱いで毎月判定します。法人税の決算期は、この判定には影響しません。

今回の限度額の引上げは令和8年度税制改正で示された内容で、令和8年4月1日以後に支給する食事から適用されます。そのため、それより前の月は従来の3,500円で判定します。

支給する月(9月決算の会社の例)会社の負担額の限度額
2025年10月〜2026年3月月額3,500円
2026年4月〜2026年9月月額7,500円

非課税になる2つの要件

要件は、所得税基本通達36-38の2と国税庁タックスアンサーNo.2594「食事を支給したとき」で示されています。次の2つをどちらも満たす必要があります。

  1. 従業員が食事の価額(金額)の半分以上を負担していること
  2. 会社の負担額(食事の価額から従業員の負担額を差し引いた額)が月額の限度額以下であること(税抜で判定)

会社の負担額が限度額を超えると、超えた部分だけでなく、会社の負担額の全額が給与として課税されます。

例で確認

税抜の食事の価額が月12,000円で、従業員と会社が6,000円ずつ負担している場合を考えます。従業員は半分を負担しているので、1つ目の要件は満たしています。

支給する月限度額会社の負担額判定
2026年3月まで3,500円6,000円限度額を超えるため、6,000円全額が給与として課税
2026年4月以降7,500円6,000円限度額以下のため、非課税

注意したいポイント

  • 補助の方法によって扱いが変わります。 弁当の手配や社員食堂などで、会社が食事そのものを提供しているのであれば、上記の判定になります。
  • 現金で渡す食事代は非課税枠の対象外です。 深夜勤務者の夜食代など一定の場合を除き、金額にかかわらず原則として給与として課税されます。
  • 実務上は、4月支給分から会社の負担額の上限と従業員の負担割合を見直し、改正前後の月で判定を分けて管理するのがよいでしょう。
  • 限度額を超えた月があると全額が課税になるため、月ごとの負担額の確認が大切です。

役員や社員の昼食代の扱いは、同族会社で社長や社員の昼食代は経費になる?福利厚生費・役員給与・会議費の分かれ目でも解説しています。

まとめ

  • 食事補助の非課税枠は、事業年度ではなく食事を支給した時点で判定する
  • 令和8年4月1日以後に支給する食事から月額7,500円、それより前の月は月額3,500円
  • 要件は本人が半分以上を負担し、会社の負担額が限度額以下。現金での補助は対象外

この記事は、実際に寄せられたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して作成しています。個別の状況によって結論が変わることがありますので、詳しくは税理士にご相談ください。

よくある質問

9月決算の会社は、事業年度の最初から月額7,500円で判定できますか?
できません。源泉所得税は事業年度ではなく、食事を支給した時点の取扱いで毎月判定します。そのため10月〜3月分は月額3,500円、4月〜9月分は月額7,500円で判定します。
食事代を現金で渡している場合も、月額7,500円までは非課税ですか?
非課税枠の対象外です。現金で渡す食事代は、深夜勤務者の夜食代など一定の場合を除き、金額にかかわらず原則として給与として課税されます。

※本記事は2026年10月28日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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