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産業廃棄物処理業の動向と経営のポイント|許可審査で見られる決算書、修繕費と設備投資、未処理費用の留保、許可の引き継ぎまで銀行の見方を解説

工場や建設現場から出る廃棄物を集めて運び、選別・破砕・焼却などで処理し、再生利用や最終処分につなげる。産業廃棄物処理業は、あらゆる産業の活動を裏側で支える仕事です。

産業廃棄物処理業の経営には、ほかの業種にはない特徴があります。それは、決算書が銀行だけでなく、許可を出す行政からも見られることです。この記事では、環境省の統計で業界の今を整理したうえで、決算書の特徴、銀行が融資で見るポイント、税務の論点、事業承継・M&Aまでを、税理士・公認会計士の立場から解説します。

この記事の結論
  • 令和5年度の産業廃棄物の総排出量は3億6,725万トンで前年度より1.8%減少。処理業の許可件数は24万8,458件(令和6年4月1日現在、延べ数)と増え続けている
  • 業界団体の調査(2026年1-3月期)では、経営上の問題の1位は修理・修繕費の増加で、従業員の不足、人件費の増加が続く
  • 公庫の調査では、小規模な収集運搬業の自己資本比率の中央値は8.1%。環境省の通知が望ましい水準として示す自己資本比率10%超に届いていない会社が少なくないとみられる
  • 許可の審査では、利益・自己資本比率のほか、耐用年数に見合った減価償却や未処理の廃棄物の処理費用の留保も確認される。銀行と行政の両方に説明できる決算書が必要
  • 処理業の許可には地位の承継の規定がない。承継は株式譲渡が中心になりやすく、施設の許可は別の手続きが必要

産業廃棄物処理業の今:排出量は減少、再生利用が中心

排出と処理の流れ

指標(令和5年度)数量割合
総排出量3億6,725万トン(前年度3億7,407万トン)100%
再生利用量約2億79万トン54.7%
減量化量約1億5,772万トン42.9%
最終処分量約875万トン2.4%

出典:環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度実績)について」2026年3月27日

排出量は平成8年度の約4億500万トンから、増減を繰り返しながら下がってきました。業種別では、電気・ガス・熱供給・水道業26.5%、農業・林業22.0%、建設業21.8%の順に多く、上位5業種で8割を超えます(環境省の調査結果)。自社の売上がどの排出業種に頼っているかで、景気や工事量から受ける影響は大きく変わります。

許可・施設の状況

項目(令和6年4月1日現在)件数前年度
産業廃棄物処理業の許可248,458件241,906件
うち収集運搬業235,225件228,658件
うち処分業13,233件13,248件
特別管理産業廃棄物処理業の許可23,843件23,338件
中間処理施設19,565件19,609件
最終処分場1,551件1,551件

出典:環境省「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和5年度実績)」、概要PDF。許可件数は複数の許可を持つ業者もそれぞれ数えた延べ数で、業者数ではありません

収集運搬の許可は都道府県などの区域ごとに必要なため、件数は業者数より大きくなります。処分業の許可と中間処理施設は微減で、新しい処理施設を増やすことは簡単ではありません。最終処分場の残余年数は20.3年(令和6年4月1日現在)で、前年より0.3年増えました。

令和5年度の廃止届は2,147件、許可の取消しは296件(前年度202件)、事業の全部停止は20件(同28件)で、立入検査は年18万件を超えます。行政の目が常に届く業種といえます。

修繕費と人手不足、単価は上昇

公益社団法人全国産業資源循環連合会の「産業廃棄物処理業景況動向調査」2026年1-3月期(回答331社、2026年5月公表)では、景況判断DIは▲18、来期の見通しは▲33でした。処理量DIは▲18ですが、契約単価DIは収集運搬12、処分11とプラスで、量が減るなかで単価を上げている様子がうかがえます。経営上の問題点は「修理、修繕費等の増加」「従業員の不足」「人件費の増加」の順です。

人材面では、令和8年1月23日に資源循環分野(廃棄物処分業の中間処理)が特定技能の新たな対象分野として閣議決定され、受入れ見込み数は4,500人、令和9年の受入れ開始を目指すとされています(環境省資料)。受入れは法令を遵守する優良な事業者に限られます。

収益構造と決算書の特徴

日本政策金融公庫の「小企業の経営指標調査」(2025年度調査、従業者50人未満の法人が対象)から、主な指標を並べます。

指標収集運搬業 平均収集運搬業 中央値処分業 平均処分業 中央値
調査対象数128社―18社―
売上高経常利益率▲0.3%0.8%0.2%0.4%
売上高経常利益率(償却前)5.4%4.9%6.8%7.2%
人件費対売上高比率31.9%30.3%38.1%36.9%
有形固定資産回転率32.2回5.0回5.4回3.0回
借入金回転期間5.9か月4.4か月9.6か月5.8か月
自己資本比率▲3.2%8.1%▲8.9%9.7%

出典:日本政策金融公庫「小企業の経営指標調査」(2025年度調査)サービス業(2026年8月公表)。処分業は対象が18社と少なく、参考程度の数字です

黒字かつ自己資本がプラスの企業に絞った平均では、売上高経常利益率は収集運搬業5.0%、処分業6.6%、自己資本比率はそれぞれ26.8%、29.6%です。同じ業種でも、財務の良い会社とそうでない会社の差が大きいことが分かります。

業態によって、決算書の形はかなり違います。

項目収集運搬業中間処理業最終処分業
主な固定資産車両・コンテナ破砕機・焼却炉などの処理施設、用地処分場の用地・遮水設備
主な費用人件費、燃料、車両費人件費、修繕費、残さの処理委託費、電力人件費、維持管理費
売上の動き排出事業者の活動量に連動処理量×単価。設備停止で売上が止まる残余容量が売上の上限
決算の注意点車両の更新時期未処理の廃棄物の処理費用埋立終了後の維持管理費用

決算書は「銀行」と「行政」の両方に見られる

許可審査で確認される経理的基礎

処理業の許可は、更新も含めて、事業を的確に続けられる経理的基礎があることが要件です。環境省の許可事務の取扱いに関する通知(令和2年3月30日)は、審査の考え方を次のように示しています。

確認の視点通知の内容(要約)
望ましい水準利益が計上できていること、または自己資本比率が10%を超えていること、および適切な収益の見込みがあること
利益の見方原則として過去3年間程度の損益の平均で判断。欠損でも直前期が黒字に転換し改善の見込みがあれば容認の余地。多額の設備投資の当初は利益が出にくい点も勘案
自己資本比率が10%以下少なくとも債務超過でなく、持続的な経営や改善の見込みがあれば容認の余地
減価償却・役員報酬法定耐用年数に見合った減価償却が行われているか、役員報酬が著しく少なくないか
将来の費用中間処理業者は未処理の廃棄物の処理費用の留保、最終処分業者は埋立終了後の維持管理費用の計上

さらに、行政処分の指針(令和3年4月14日)では、未処理の廃棄物の処理費用を留保していない中間処理業者などは、経理的基礎を有しないと判断して差し支えないとされています。

ここで大切なのは、減価償却を止めたり役員報酬を削ったりして作った黒字は、許可の審査でも評価されにくいことです。これは銀行の見方と同じです。公庫の調査で収集運搬業の自己資本比率の中央値が8.1%であることを踏まえると、10%超の水準は多くの中小の処理業者にとって、意識して積み上げるべき目標になります。

銀行が見るポイント

著書のモデルでは、債務償還年数を「(借入金−現預金)÷(経常利益+減価償却費−法人税等)」で計算し、10年以内を健全の目安としています。処理業は償却前の利益と償却後の利益の差が大きい業種で、返済の原資は減価償却費に支えられています。

銀行が処理業者で特に気にするのは、次のような点です。

  • 設備資金の回収力:処理施設の融資は、処理能力・稼働率・単価から返済できるかを見る。返済期間は設備の使用期間に合わせる
  • 修繕の計画:大型の修繕がいつ、いくら必要か。計画がないと、突然の修繕で資金繰りが崩れる
  • 許可の状況:許可の期限、品目、行政処分の有無。許可の取消しは売上が止まることを意味する
  • 取引先の分散:特定の排出事業者や元請に売上が集中していないか
  • 法令の遵守と事故のリスク:火災や不適正処理は、賠償と操業停止の両方につながる

審査の流れは銀行融資の審査で見られるポイント、格付けは銀行格付けを上げる方法で解説しています。

優良認定は財務の目標にもなる

通常の許可基準より厳しい基準を満たすと、都道府県・政令市から優良産廃処理業者の認定を受けられます。許可の有効期間が通常の5年から7年になることが特例の一つです。基準には、遵法性、事業の透明性、環境配慮、電子マニフェスト、財務体質の健全性があり、財務では直前3事業年度のうちいずれかの自己資本比率が10%以上であること、法人税等を滞納していないことなどが求められます(環境省「優良産廃処理業者認定制度」、パンフレット)。

認定は委託先を選ぶ排出事業者の判断材料になり、財務の改善を営業面の強みにつなげられます。

基準の一つである電子マニフェストの電子化率は、令和7年度で68%まで広がっています(日本産業廃棄物処理振興センター「令和7年度事業報告」)。

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産業廃棄物処理業特有の税務・会計の論点

収益の計上時期と、未処理の廃棄物

処理業の売上は、どの時点で役務の提供が完了したかが論点です。請負に当たる取引は、原則として引渡し等の日の事業年度の収益とします(法人税基本通達2-1-21の7)。期末に受け入れたまま処理が終わっていない廃棄物がある場合、契約の内容とマニフェストの記録をもとに、収集運搬と処分の区分や計上時期を整理しておきましょう。

一方、未処理の廃棄物の処理費用は、許可の審査では留保が確認されますが、法人税では、原則として期末までに債務が確定していない費用は損金になりません。会計上の備えと税務の損金は一致しないことがあるため、別表での調整も含めて、決算の前に確認が必要です。

修繕費と資本的支出

修繕費が大きい業種だけに、最も実務で問題になる論点です。修理のうち、使用可能期間を延ばす、または価値を高める部分は資本的支出として資産に計上します。ただし、1回の修理等が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行うことが明らかな場合は修繕費とすることができます。区分が明らかでない金額は、60万円未満、または前期末の取得価額のおおむね10%以下であれば修繕費とできます(国税庁 タックスアンサーNo.5402)。

判定は実質で行うため、炉や破砕機の大規模な更新は、工事内容の分かる資料を残し、修繕と改良を分けて整理しましょう。

車両と設備の減価償却

じんかい車(いわゆるパッカー車など)は、耐用年数省令の別表第一で、積載量2トン以下の小型車が3年、その他が4年です(e-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)。処理施設は資産の種類で耐用年数が異なるため、固定資産台帳で設備ごとに区分しておきます。

消費税

処分料や運搬料は課税売上で、簡易課税を使う場合、サービス業として第五種事業(みなし仕入率50%)が基本です(国税庁 タックスアンサーNo.6509)。金属くずなどの有価物を買い取る取引と処理料を相殺して請求している場合は、それぞれの金額で売上・仕入を把握しておく必要があります。人件費の比率が高く納税額が大きくなりやすいため、中間申告の時期も資金繰りに入れておきましょう。

事業承継・M&A:許可は「引き継げない」が出発点

処理業の許可と施設は新たに取得するのに時間がかかる一方、承継の扱いには注意が必要です。

承継の形処理業の許可処理施設の設置許可
株式譲渡会社が同じなので残る。役員変更の届出が必要残る
親族内承継(社長交代)会社が同じなら残る。役員変更の届出が必要残る
合併・会社分割建設業法のような承継の規定がなく、事前に許可権者へ確認事前の認可で地位を承継
事業譲渡譲り受ける会社が自ら許可を受ける譲受けの許可が必要

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条〜第14条の3の3、第15条の4(第9条の5〜第9条の7の準用)

他社の許可を使って事業をすることもできません。名義貸しは禁止され(第14条の3の3)、受託した処理の再委託も原則として禁止されています(第14条)。許可の全体像は許認可はM&Aで引き継げるか、形の選び方は事業譲渡と株式譲渡の違いをご覧ください。

買う前に確認しておきたいこと

株式譲渡で最も注意したいのが欠格要件です。役員には、取締役だけでなく、名称を問わず同等以上の支配力を持つと認められる者も含まれます。欠格要件に該当すると、許可は取り消さなければならないとされています(第14条の3の2)。買い手の側の役員や関係者まで含めた確認が必要です。

このほか、次の点を確認しておきましょう。

  • 許可の品目・区域・有効期限と、更新の時期が取引直後に来ないか
  • 処理基準の違反、保管量の超過、マニフェストの不備がないか
  • 未処理の廃棄物の量と、その処理費用が決算書に反映されているか
  • 用地の土壌汚染の有無(対策費用の税務の考え方は福岡国税局の文書回答が参考になる)
  • 主要な排出事業者との契約と、経営者の交代で解約される条項がないか
  • 社長の個人保証の扱い(事業承継と経営者保証)

買収監査は買い手のためのDDチェックリスト、社長個人が用地を持つ場合は事業用不動産の承継もご確認ください。

経営者が今やっておきたいこと

  • 許可の品目・区域・有効期限の一覧を作り、更新の時期を管理している
  • 3期分の利益と自己資本比率を確認し、10%超を目標に計画を立てている
  • 法定耐用年数に見合った減価償却を続けている
  • 未処理の廃棄物の量と処理費用を、期末ごとに把握している
  • 設備ごとの修繕計画を作り、大型修繕の時期と金額を資金繰り表に入れている
  • 燃料費・人件費などの上昇を単価に反映している
  • 法人税・消費税・社会保険料の納付資金を毎月積み立て、滞納がない
  • 優良認定の基準と自社の現状の差を確認している

資金繰り表の作り方、主な取引先である建設業の動向、車両中心の事業である運送業の動向もあわせてご覧ください。

まとめ

産業廃棄物処理業は、排出量が緩やかに減るなかで、単価の見直しと再生利用の高度化が進む業界です。修繕費と人手不足が重くなるなかで、経営の土台になるのが決算書です。利益と自己資本比率、適正な減価償却、未処理費用の把握は、銀行の評価と許可の審査の両方に直結します。修繕の計画と資金繰りを整え、説明できる数字をつくることが、融資と事業の承継を支えます。

税理士法人クレフティでは、代表の相亰と髙橋が構築した独自の財務設計の手法(クレフティメソッド)をもとに、修繕計画を織り込んだ資金繰り表の作成や、設備資金の融資の相談をお手伝いしています。初回のご相談は無料です。

よくある質問

産業廃棄物処理業の会社をM&Aで買うと、許可はどうなりますか?
株式譲渡であれば会社自体は変わらないため、許可はそのまま残ります。ただし役員が変わるときは届出が必要で、新しい役員が欠格要件に当たると許可の取消しにつながります。一方、廃棄物処理法には処理業の許可について建設業法のような地位の承継の規定がなく、事業譲渡では譲り受ける会社が自ら許可を受ける必要があります。合併・会社分割も同様に、事前に許可権者へ確認が欠かせません。
赤字や債務超過だと、産業廃棄物処理業の許可の更新に影響しますか?
環境省の通知では、経理的基礎の判断の目安として、利益が計上できていること、または自己資本比率が10%を超えていることなどが望ましいとされています。利益は原則として過去3年間程度の平均で見ますが、直前期が黒字に転換し改善の見込みがあれば容認の余地があります。自己資本比率が10%以下でも、債務超過でなく持続的な経営や改善の見込みがあれば容認の余地があるとされていますが、債務超過は厳しく見られるおそれがあるため、更新の前に早めに財務の改善を進めておくことが大切です。
処理施設の修理代は、全額をその期の経費にできますか?
元の状態に戻すための通常の修理は修繕費として損金になりますが、使用可能期間を延ばす、または価値を高める部分は資本的支出として資産に計上します。金額が20万円未満の場合や、おおむね3年以内の周期で行う修理は修繕費とすることができます。判定は名目ではなく実質で行うため、見積書や工事内容の分かる資料を保管しておきましょう。

※本記事は2026年10月31日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

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