起業・スタートアップ

資本金はいくらにすべきか|融資審査への影響と、1,000万円・1億円の境目で変わる税金を税理士が解説

「資本金はいくらにすればいいですか?」。会社を作る前のご相談で、ほぼ必ずいただく質問です。会社法上は1円でも設立できますが、資本金の額は、創業融資や銀行の審査、消費税、住民税、許認可にまで影響します。

とくに融資を受けて事業を伸ばしたい方にとって、資本金は「最初の決算書に載る、会社の体力を示す数字」です。この記事では、資本金はいくらにすべきかを、融資審査への影響と、1,000万円・1億円の境目で変わる税金の両面から整理します。

この記事の結論
  • 融資の審査で見られるのは資本金の額そのものより、資本金を含む純資産の厚みと、自己資金をどう貯めたか
  • 極端に少ない資本金は、事業への本気度や手元資金の余裕を確認されやすい。創業時の必要資金と、数か月分の運転資金から逆算するのが基本
  • 資本金1,000万円以上だと設立1・2期目から消費税の課税事業者になり、住民税の均等割も上がる。1億円超では法人税の中小企業向けの優遇が使えなくなる
  • 迷ったら「1,000万円未満で、事業計画から逆算した額」。不足分は融資と、のちの増資で補う

資本金は融資審査でどう見られるのか

見られているのは「純資産」と「自己資金の出どころ」

まず押さえておきたいのは、金融機関が見ているのは資本金という1つの数字ではなく、貸借対照表の「純資産」全体だということです。純資産は、株主が出したお金(資本金・資本剰余金)と、会社が稼いで積み上げた利益(利益剰余金)の合計です。

設立直後は利益の積み上げがないので、純資産はほぼ資本金と同じです。つまり創業期に限っていえば、資本金の額がそのまま会社の体力として見られることになります。

そのうえで、創業融資では「その資本金をどうやって用意したか」が確認されます。毎月コツコツ貯めた預金なのか、直前に親族から一時的に借りてきたお金なのかで、評価は大きく変わります。通帳の履歴で、計画性をもって貯めてきたことが分かるのが理想です。

金融機関が見るポイント確認される内容
純資産(創業時はほぼ資本金)会社の体力、損失が出たときの耐久力
自己資金の出どころ計画的に貯めたお金か、一時的に借りたお金か
必要資金に占める自己資金の割合事業へのリスクを自分でも負っているか
事業計画との整合資本金と融資で、開業費と当面の運転資金がまかなえるか

自己資金の目安

日本政策金融公庫の創業融資は、以前のような自己資金の要件(いわゆる「創業資金の10分の1以上」)を設けない制度に見直されています。ただし、公庫の創業支援のQ&Aでも自己資金は重要な要素の一つとされており、公庫の調査では、創業資金の総額に占める自己資金の割合はおよそ2割と紹介されています。

自己資金がゼロでも申し込めるようになったとはいえ、「自分のお金をどれだけ事業に入れているか」は、いまも金融機関が必ず見るポイントです。創業融資の全体像は日本政策金融公庫の創業融資、計画書の書き方は創業計画書の書き方で解説しています。

「見せ金」は絶対にやめる

資本金を大きく見せるために、他人から一時的にお金を借りて払い込み、設立後すぐに引き出して返す。いわゆる「見せ金」は、払込みとして無効と判断されるおそれがあり、登記の面でも問題になり得ます。通帳を見れば金融機関にはすぐに分かり、融資どころか信用を失います。資本金は、実際に事業に使えるお金を、実際の額で入れるのが大前提です。

資本金が少なすぎる・多すぎる場合のデメリット

少なすぎる場合

資本金1万円、10万円といった会社も珍しくなくなりましたが、融資を受けたい会社にとっては不利な点があります。

  • すぐに債務超過になりやすい:1期目に開業費がかさんで赤字になると、資本金が小さいほど簡単に純資産がマイナス(債務超過)になる。債務超過の決算書は、次の融資で大きなハンデになる
  • 融資額が控えめに見られる:自己資金に対して過大な借入は、返済の見通しを厳しく見られる
  • 取引先・法人口座の審査:資本金は登記簿で誰でも見られる。取引の開始や法人口座の開設で、事業の実態を詳しく確認されることがある

債務超過が融資に与える影響は、債務超過の会社は融資を受けられるかで詳しく解説しています。

多すぎる場合

逆に、手元のお金をすべて資本金にすればよいかというと、そうとも限りません。

  • 消費税の免税が受けられない(1,000万円以上の場合。次の章で解説)
  • 住民税の均等割が上がる
  • 個人の手元資金がなくなる:資本金として入れたお金は、原則として自由には引き出せない。生活費や、万一のときの個人の備えまで入れてしまうと、かえってリスクになる

1,000万円と1億円の境目で変わる税金

資本金の額を決めるうえで、税金の面で大きな境目が2つあります。1,000万円と1億円です。

資本金の額主に変わること
1,000万円未満設立1・2期目は原則として消費税の免税(特定期間などの例外あり)
1,000万円以上設立1・2期目から消費税の課税事業者になる
1,000万円超法人住民税の均等割の区分が上がる
1億円以下法人税の中小企業向けの優遇(軽減税率など)が使える
1億円超中小企業向けの優遇が使えず、法人事業税の外形標準課税の対象になる

消費税:1,000万円以上だと1期目から課税事業者

国税庁の説明では、基準期間(前々事業年度)がない設立1期目・2期目の法人のうち、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の法人は、消費税の納税義務が免除されません。資本金1,000万円未満であれば、設立1・2期目は原則として免税事業者になります。

ただし、資本金1,000万円未満でも、2期目は前事業年度の開始から6か月間(特定期間)の課税売上高と給与等の支払額がいずれも1,000万円を超えると、課税事業者になります。また、売上高が5億円を超える会社などに50%超を出資されて設立された会社(特定新規設立法人)も、免税になりません。さらに、取引先の求めでインボイス(適格請求書)の発行事業者に登録すれば、資本金にかかわらず課税事業者になります。

資本金を「999万円」などにする会社が多いのは、この消費税の境目を意識しているためです。設立時の消費税の判断は、法人設立前に知るべき消費税で詳しく整理しています。

住民税の均等割:1,000万円を超えると上がる

法人住民税の均等割は、赤字でもかかる税金で、資本金等の額と従業者数で決まります。標準税率で見ると、資本金等の額が1,000万円以下・従業者50人以下の会社は道府県民税と市町村民税をあわせて年7万円ですが、1,000万円を超えて1億円以下になると年18万円に上がります(自治体によって超過課税がある場合があります)。

毎年かかるため、10年で見ると無視できない差になります。

法人税:1億円以下なら中小企業向けの優遇

資本金1億円以下の会社(大企業の100%子会社などを除く)は、法人税の年800万円以下の所得に15%の軽減税率が適用されます(所得金額が年10億円を超える事業年度は17%)。このほか、交際費の損金算入の特例、欠損金の控除の制限がないことなど、中小企業向けの優遇があります。創業期に1億円を超える資本金を入れるケースは多くありませんが、出資を受けて増資するスタートアップでは意識しておきたい境目です。

創業期の税務・資金調達・資本政策をワンストップで

ベンチャーCFO・IPO支援の経験をもとにしたクレフティの手法で、法人設立前の設計から融資・資本政策まで支援します。初回のご相談は無料です。

スタートアップ・ベンチャー支援を見る

業種によっては「資本金の要件」がある

業種によっては、許認可を受けるために一定の財産的な基礎が求められます。たとえば建設業の許可では、一般建設業で自己資本500万円以上(または500万円以上の資金調達能力など)、特定建設業では資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上などの要件があります。労働者派遣事業でも、資産や現預金の額について基準があります。

こうした業種では、「税金の面では1,000万円未満にしたいが、許可の要件を満たす必要がある」という調整が必要になります。設立後に許可を取る予定がある場合は、設立前に要件を確認し、資本金の額と設立時期を逆算することが大切です。

融資を見据えた資本金の決め方

決め方の手順

融資を受けて事業を伸ばしたい会社では、次の順番で考えると決めやすくなります。

  1. 開業に必要な資金を洗い出す:設備、内装、保証金、仕入れ、広告など
  2. 当面の運転資金を見積もる:売上が立つまでの人件費・家賃などの数か月分
  3. 自己資金と融資の分担を決める:必要資金のうち、自己資金でどこまで出すか
  4. 税金と許認可の境目を確認する:1,000万円、1億円、業種の要件
  5. 個人の手元に残すお金を確保する:生活費と、万一の備え

自己資金のうち、会社に入れるお金をすべて資本金にする必要はありません。たとえば一部を資本金、一部を社長からの貸付けとして入れる方法もあります。ただし、社長からの借入金(役員借入金)が金融機関にどう見られるかには注意が必要です。考え方は役員借入金は銀行にどう評価されるかで解説しています。

「資本金」より「1期目の決算」が大事

ここまで資本金の決め方を説明してきましたが、実は融資の場面で資本金の額が決定的になるのは、設立直後だけです。2期目以降は、稼いだ利益を純資産として積み上げられているかのほうが、ずっと重く見られます。

代表の相亰の著書では、銀行格付けを129点満点で採点するモデルを示し、正常先の目安を32点以上、プロパー融資の目安を「正常先+純資産1億円」としています。純資産1億円は、資本金だけで作るものではなく、毎期の利益を積み上げて作るものです。「払った税金の2倍、会社は強くなる」というのは、税引後の利益が純資産として残り、それが次の融資を支えるという意味です。

時期融資審査で重く見られるもの
設立前〜1期目資本金(自己資金)、自己資金の出どころ、経営者の経験、事業計画
2期目〜3期目1期目の決算書、純資産がマイナスになっていないか、計画との差
4期目以降純資産の積み上がり、債務償還年数、利益の安定性

あとから資本金を増やす方法

設立時の資本金が少なくても、あとから増やすことはできます。現金での増資のほか、役員借入金を株式に振り替えるデット・エクイティ・スワップという方法もあります。どちらも登記が必要で、登録免許税がかかります。また、増資によって資本金が1,000万円や1億円の境目を超えると、上で説明した税金の扱いが変わります。増資の前に、税金と融資の両面から影響を確認しておきましょう。

外部の投資家から出資を受けて増資する場合は、株価の決め方や持株比率の設計も重要になります。考え方は資本政策の基本をご覧ください。

まとめ

  • 資本金は会社法上1円でもよいが、融資・税金・許認可に影響する。とくに創業期は、資本金がほぼそのまま「会社の体力」として見られる
  • 金融機関が見るのは資本金の額そのものより、純資産の厚みと自己資金の出どころ。「見せ金」は絶対にしない
  • 少なすぎると債務超過になりやすく、多すぎると消費税の免税が使えず、住民税の均等割も上がる
  • 税金の境目は1,000万円(消費税・均等割)と1億円(法人税の優遇・外形標準課税)。業種によっては許認可の要件もある
  • 迷ったら、必要資金から逆算した1,000万円未満の額にし、不足分は融資と、のちの増資で補う。2期目以降は、利益を純資産として積み上げることのほうが大切

税理士法人クレフティでは、代表の相亰と髙橋が構築した独自の財務設計の手法(クレフティメソッド)をもとに、会社設立前の資本金や決算期の決め方から、創業融資の準備、その後の決算書づくりまでをサポートしています。事務所として累計120億円超の融資承認、20行超の金融機関との折衝の実績があります。スタートアップ向けの支援は起業・スタートアップ支援をご覧ください。初回のご相談は無料です。

よくある質問

資本金が少ないと融資の審査に落ちますか?
資本金の額だけで融資の可否が決まるわけではありません。金融機関が見ているのは、資本金を含む純資産の厚み、自己資金をどうやって貯めたか、事業計画から返済できるかといった全体像です。ただし、資本金が数万円など極端に少ないと、事業への本気度や手元資金の余裕を確認されやすく、融資額も控えめに見られる傾向があります。
資本金を1,000万円にすると何が変わりますか?
設立1期目・2期目でも、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上だと消費税の免税が受けられず、課税事業者になります。また、法人住民税の均等割は資本金等の額が1,000万円を超えると区分が上がります。融資の見え方の良さと、税負担の増加を比べて決めることが大切です。
設立後に資本金を増やすことはできますか?
できます。現金を追加で出資する増資のほか、社長が会社に貸しているお金(役員借入金)を株式に振り替える方法(デット・エクイティ・スワップ)もあります。いずれも登記が必要で、登録免許税がかかります。増資によって資本金が1,000万円や1億円の境目を超えると、税金の扱いが変わる点にも注意が必要です。

※本記事は2026年10月30日時点の法令・制度に基づく一般的な解説です。個別の状況により結論が異なるため、実行前に専門家へご相談ください。
※本記事の無断転載・複製、商用目的での利用はお断りします。引用の際は、出典(税理士法人クレフティ・記事URL)を明記してください。

RELATED

あわせて読みたい

起業・スタートアップ

第三者割当増資の株価の決め方|「有利発行」と判定される10%の目安、引き受けた人と会社にかかる税金、銀行の見え方

第三者割当増資の株価(1株あたりの払込金額)は自由に決められるわけではありません。時価よりおおむね10%以上安いと「有利発行」となり、引き受けた法人には受贈益、役員・従業員には給与所得、親族には贈与税が生じることがあります。株価の決め方と手続き、資本金の額の注意点、決算書と銀行の見え方を解説します。

2026年10月27日
起業・スタートアップ

J-KISSとは?仕組みと条件をわかりやすく解説|普通株出資・融資との違い、決算書と銀行の見え方

J-KISSは、シード期のスタートアップが株価を決めずに資金を受け入れられる新株予約権のひな形です。2.0の主な条件(ポストマネーのキャップ、適格資金調達、M&A時の扱い)、普通株出資や融資との違い、決算書の純資産への載り方と銀行の見方、使う前の注意点を、公認会計士・税理士が解説します。

2026年10月18日
起業・スタートアップ

エンジェル税制の仕組み|優遇措置A・B、プレシード・シード特例、起業特例をわかりやすく整理

エンジェル税制は、スタートアップに投資した個人や自己資金で起業した人の税負担を軽くする制度です。優遇措置A・B、プレシード・シード特例、起業特例の違いと控除の上限、令和7年度改正(再投資期間の延長・保有期間の設定)、確認書の手続き、資金調達での使い方を税理士・公認会計士が解説します。

2026年10月17日
FREE CONSULTATION

決算書と融資のこと、
まずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。まずは担当者がお話を伺い、内容に応じて担当税理士や金融機関出身のコンサルタントがご提案します。