「資本金はいくらにすればいいですか?」。会社を作る前のご相談で、ほぼ必ずいただく質問です。会社法上は1円でも設立できますが、資本金の額は、創業融資や銀行の審査、消費税、住民税、許認可にまで影響します。
とくに融資を受けて事業を伸ばしたい方にとって、資本金は「最初の決算書に載る、会社の体力を示す数字」です。この記事では、資本金はいくらにすべきかを、融資審査への影響と、1,000万円・1億円の境目で変わる税金の両面から整理します。
- 融資の審査で見られるのは資本金の額そのものより、資本金を含む純資産の厚みと、自己資金をどう貯めたか
- 極端に少ない資本金は、事業への本気度や手元資金の余裕を確認されやすい。創業時の必要資金と、数か月分の運転資金から逆算するのが基本
- 資本金1,000万円以上だと設立1・2期目から消費税の課税事業者になり、住民税の均等割も上がる。1億円超では法人税の中小企業向けの優遇が使えなくなる
- 迷ったら「1,000万円未満で、事業計画から逆算した額」。不足分は融資と、のちの増資で補う
資本金は融資審査でどう見られるのか
見られているのは「純資産」と「自己資金の出どころ」
まず押さえておきたいのは、金融機関が見ているのは資本金という1つの数字ではなく、貸借対照表の「純資産」全体だということです。純資産は、株主が出したお金(資本金・資本剰余金)と、会社が稼いで積み上げた利益(利益剰余金)の合計です。
設立直後は利益の積み上げがないので、純資産はほぼ資本金と同じです。つまり創業期に限っていえば、資本金の額がそのまま会社の体力として見られることになります。
そのうえで、創業融資では「その資本金をどうやって用意したか」が確認されます。毎月コツコツ貯めた預金なのか、直前に親族から一時的に借りてきたお金なのかで、評価は大きく変わります。通帳の履歴で、計画性をもって貯めてきたことが分かるのが理想です。
| 金融機関が見るポイント | 確認される内容 |
|---|---|
| 純資産(創業時はほぼ資本金) | 会社の体力、損失が出たときの耐久力 |
| 自己資金の出どころ | 計画的に貯めたお金か、一時的に借りたお金か |
| 必要資金に占める自己資金の割合 | 事業へのリスクを自分でも負っているか |
| 事業計画との整合 | 資本金と融資で、開業費と当面の運転資金がまかなえるか |
自己資金の目安
日本政策金融公庫の創業融資は、以前のような自己資金の要件(いわゆる「創業資金の10分の1以上」)を設けない制度に見直されています。ただし、公庫の創業支援のQ&Aでも自己資金は重要な要素の一つとされており、公庫の調査では、創業資金の総額に占める自己資金の割合はおよそ2割と紹介されています。
自己資金がゼロでも申し込めるようになったとはいえ、「自分のお金をどれだけ事業に入れているか」は、いまも金融機関が必ず見るポイントです。創業融資の全体像は日本政策金融公庫の創業融資、計画書の書き方は創業計画書の書き方で解説しています。
「見せ金」は絶対にやめる
資本金を大きく見せるために、他人から一時的にお金を借りて払い込み、設立後すぐに引き出して返す。いわゆる「見せ金」は、払込みとして無効と判断されるおそれがあり、登記の面でも問題になり得ます。通帳を見れば金融機関にはすぐに分かり、融資どころか信用を失います。資本金は、実際に事業に使えるお金を、実際の額で入れるのが大前提です。
資本金が少なすぎる・多すぎる場合のデメリット
少なすぎる場合
資本金1万円、10万円といった会社も珍しくなくなりましたが、融資を受けたい会社にとっては不利な点があります。
- すぐに債務超過になりやすい:1期目に開業費がかさんで赤字になると、資本金が小さいほど簡単に純資産がマイナス(債務超過)になる。債務超過の決算書は、次の融資で大きなハンデになる
- 融資額が控えめに見られる:自己資金に対して過大な借入は、返済の見通しを厳しく見られる
- 取引先・法人口座の審査:資本金は登記簿で誰でも見られる。取引の開始や法人口座の開設で、事業の実態を詳しく確認されることがある
債務超過が融資に与える影響は、債務超過の会社は融資を受けられるかで詳しく解説しています。
多すぎる場合
逆に、手元のお金をすべて資本金にすればよいかというと、そうとも限りません。
- 消費税の免税が受けられない(1,000万円以上の場合。次の章で解説)
- 住民税の均等割が上がる
- 個人の手元資金がなくなる:資本金として入れたお金は、原則として自由には引き出せない。生活費や、万一のときの個人の備えまで入れてしまうと、かえってリスクになる
1,000万円と1億円の境目で変わる税金
資本金の額を決めるうえで、税金の面で大きな境目が2つあります。1,000万円と1億円です。
| 資本金の額 | 主に変わること |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 設立1・2期目は原則として消費税の免税(特定期間などの例外あり) |
| 1,000万円以上 | 設立1・2期目から消費税の課税事業者になる |
| 1,000万円超 | 法人住民税の均等割の区分が上がる |
| 1億円以下 | 法人税の中小企業向けの優遇(軽減税率など)が使える |
| 1億円超 | 中小企業向けの優遇が使えず、法人事業税の外形標準課税の対象になる |
消費税:1,000万円以上だと1期目から課税事業者
国税庁の説明では、基準期間(前々事業年度)がない設立1期目・2期目の法人のうち、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の法人は、消費税の納税義務が免除されません。資本金1,000万円未満であれば、設立1・2期目は原則として免税事業者になります。
ただし、資本金1,000万円未満でも、2期目は前事業年度の開始から6か月間(特定期間)の課税売上高と給与等の支払額がいずれも1,000万円を超えると、課税事業者になります。また、売上高が5億円を超える会社などに50%超を出資されて設立された会社(特定新規設立法人)も、免税になりません。さらに、取引先の求めでインボイス(適格請求書)の発行事業者に登録すれば、資本金にかかわらず課税事業者になります。
資本金を「999万円」などにする会社が多いのは、この消費税の境目を意識しているためです。設立時の消費税の判断は、法人設立前に知るべき消費税で詳しく整理しています。
住民税の均等割:1,000万円を超えると上がる
法人住民税の均等割は、赤字でもかかる税金で、資本金等の額と従業者数で決まります。標準税率で見ると、資本金等の額が1,000万円以下・従業者50人以下の会社は道府県民税と市町村民税をあわせて年7万円ですが、1,000万円を超えて1億円以下になると年18万円に上がります(自治体によって超過課税がある場合があります)。
毎年かかるため、10年で見ると無視できない差になります。
法人税:1億円以下なら中小企業向けの優遇
資本金1億円以下の会社(大企業の100%子会社などを除く)は、法人税の年800万円以下の所得に15%の軽減税率が適用されます(所得金額が年10億円を超える事業年度は17%)。このほか、交際費の損金算入の特例、欠損金の控除の制限がないことなど、中小企業向けの優遇があります。創業期に1億円を超える資本金を入れるケースは多くありませんが、出資を受けて増資するスタートアップでは意識しておきたい境目です。
ベンチャーCFO・IPO支援の経験をもとにしたクレフティの手法で、法人設立前の設計から融資・資本政策まで支援します。初回のご相談は無料です。
スタートアップ・ベンチャー支援を見る業種によっては「資本金の要件」がある
業種によっては、許認可を受けるために一定の財産的な基礎が求められます。たとえば建設業の許可では、一般建設業で自己資本500万円以上(または500万円以上の資金調達能力など)、特定建設業では資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上などの要件があります。労働者派遣事業でも、資産や現預金の額について基準があります。
こうした業種では、「税金の面では1,000万円未満にしたいが、許可の要件を満たす必要がある」という調整が必要になります。設立後に許可を取る予定がある場合は、設立前に要件を確認し、資本金の額と設立時期を逆算することが大切です。
融資を見据えた資本金の決め方
決め方の手順
融資を受けて事業を伸ばしたい会社では、次の順番で考えると決めやすくなります。
- 開業に必要な資金を洗い出す:設備、内装、保証金、仕入れ、広告など
- 当面の運転資金を見積もる:売上が立つまでの人件費・家賃などの数か月分
- 自己資金と融資の分担を決める:必要資金のうち、自己資金でどこまで出すか
- 税金と許認可の境目を確認する:1,000万円、1億円、業種の要件
- 個人の手元に残すお金を確保する:生活費と、万一の備え
自己資金のうち、会社に入れるお金をすべて資本金にする必要はありません。たとえば一部を資本金、一部を社長からの貸付けとして入れる方法もあります。ただし、社長からの借入金(役員借入金)が金融機関にどう見られるかには注意が必要です。考え方は役員借入金は銀行にどう評価されるかで解説しています。
「資本金」より「1期目の決算」が大事
ここまで資本金の決め方を説明してきましたが、実は融資の場面で資本金の額が決定的になるのは、設立直後だけです。2期目以降は、稼いだ利益を純資産として積み上げられているかのほうが、ずっと重く見られます。
代表の相亰の著書では、銀行格付けを129点満点で採点するモデルを示し、正常先の目安を32点以上、プロパー融資の目安を「正常先+純資産1億円」としています。純資産1億円は、資本金だけで作るものではなく、毎期の利益を積み上げて作るものです。「払った税金の2倍、会社は強くなる」というのは、税引後の利益が純資産として残り、それが次の融資を支えるという意味です。
| 時期 | 融資審査で重く見られるもの |
|---|---|
| 設立前〜1期目 | 資本金(自己資金)、自己資金の出どころ、経営者の経験、事業計画 |
| 2期目〜3期目 | 1期目の決算書、純資産がマイナスになっていないか、計画との差 |
| 4期目以降 | 純資産の積み上がり、債務償還年数、利益の安定性 |
あとから資本金を増やす方法
設立時の資本金が少なくても、あとから増やすことはできます。現金での増資のほか、役員借入金を株式に振り替えるデット・エクイティ・スワップという方法もあります。どちらも登記が必要で、登録免許税がかかります。また、増資によって資本金が1,000万円や1億円の境目を超えると、上で説明した税金の扱いが変わります。増資の前に、税金と融資の両面から影響を確認しておきましょう。
外部の投資家から出資を受けて増資する場合は、株価の決め方や持株比率の設計も重要になります。考え方は資本政策の基本をご覧ください。
まとめ
- 資本金は会社法上1円でもよいが、融資・税金・許認可に影響する。とくに創業期は、資本金がほぼそのまま「会社の体力」として見られる
- 金融機関が見るのは資本金の額そのものより、純資産の厚みと自己資金の出どころ。「見せ金」は絶対にしない
- 少なすぎると債務超過になりやすく、多すぎると消費税の免税が使えず、住民税の均等割も上がる
- 税金の境目は1,000万円(消費税・均等割)と1億円(法人税の優遇・外形標準課税)。業種によっては許認可の要件もある
- 迷ったら、必要資金から逆算した1,000万円未満の額にし、不足分は融資と、のちの増資で補う。2期目以降は、利益を純資産として積み上げることのほうが大切
税理士法人クレフティでは、代表の相亰と髙橋が構築した独自の財務設計の手法(クレフティメソッド)をもとに、会社設立前の資本金や決算期の決め方から、創業融資の準備、その後の決算書づくりまでをサポートしています。事務所として累計120億円超の融資承認、20行超の金融機関との折衝の実績があります。スタートアップ向けの支援は起業・スタートアップ支援をご覧ください。初回のご相談は無料です。
